1986-04-02 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
しかも、身体障害者自身でなく、身体障害者にかかわっている人たち、そういう方の中にはいろいろの思想を持った方もいらっしゃいましょう、そういう方が矢面に立ってやるんですから、恐らく私は本当に心身を削るような思いだったと思う。その結果が百九十七万七千。こんなものじゃないですよ、実態の数字は。推定だけでどのぐらいだとお思いになりますか。推定でいいですから、別にそれを責めやしませんから。
しかも、身体障害者自身でなく、身体障害者にかかわっている人たち、そういう方の中にはいろいろの思想を持った方もいらっしゃいましょう、そういう方が矢面に立ってやるんですから、恐らく私は本当に心身を削るような思いだったと思う。その結果が百九十七万七千。こんなものじゃないですよ、実態の数字は。推定だけでどのぐらいだとお思いになりますか。推定でいいですから、別にそれを責めやしませんから。
○政府委員(小島弘仲君) 審議会のメンバーというのは、身体障害者問題について学識経験のある方ということでございますので、施設の経営をなすっているそういうような方、あるいは身体障害者自身の方、さらにはそういう問題に経験のある行政官のOBというような方々、あと学者というような方々で構成されております。
実は身体障害者の雇用対策の推進を図るということにつきましては、これは身体障害者自身の自立なりあるいは社会参加を促進するためにきわめて重要な役割りを果たすということは、これは論をまたないところでございます。
また身体障害者自身にリハビリテーションについての正しい認識を持たせ、適正な評価判定を行うべきであると言われております。これが第三点でございます。 それから第四点といたしましては、障害の認定方式でございますが、まず障害認定機関を再編成し、合理化を図るべきである。次に有期認定制度を導入すべきであると言われております。これが非常に新しい点であろうと思います。従来は固定した考え方でございました。
ところで、こういった単なる行事的なものでなくて、やはり身体障害者自身が乱立し、更生をし、さらには社会への参加、こういった形でがんばっておられますが、この自立の助長というようなことにつきましても十分行政としても考えていかねばならない。また、社会の方々もこれに対して温かい理解を持って受け入れてあげる、そして社会全体で、やはり健常者と同じような社会の一員として参加し得るような社会づくりも必要です。
このような状況を克服するためには、まず第一に大切なことは、身体障害者自身の職業能力を開発し向上させることにあると私は考えるのでございます。身体障害者、特に重度障害者が就職し充実した職業生活を送ることができるためには、その能力と適性に合った職業につくことが最も大事なことだと私は考えております。
○岩田政府委員 国際身体障害者の技能競技大会、通称国際アビリンピックと言っておりますが、これが来年の国際障害者年の記念行事の一つといたしまして行われることになっているわけでございますが、この大会は、身体障害者自身に、その能力、適性に応じた技能を得させまして、それを向上させる。
また同時に身体障害者自身の技能の向上のためにも、私は大変有意義なことではなかろうかと考えております。そういった意味で現在まで、その準備の進捗状況といいますか、現状はどの程度まで進んでいるのでございますか。
ところが、実際の身体障害者自身にしてみれば、どちらだってこれはやっぱり国であり政府であり、だからいずれにしろどういう形であろうとも差別をなくしてきちっと見てほしいというのが要望だと思うのですよ。ですから大臣、これは厚生省とも十分に話し合っていただいて、どういうような形であろうとも、これは私は、身体障害者の方はこういう形でないと困るなんてのは言わないだろうと思うのですよ。
しかし、これから先も身体障害者自身のこと、またその親たちのこと、いろいろ考えてみれば、本当にそういう施策の強化、推進というか、これは努めなきゃならぬと、こういうふうに考えております。
始めまして、従来努力義務でございました雇用率を法的な義務に改める、同時に納付金制度を新たに採用いたしまして、身体障害者を雇うことによって起こってまいります企業における経済的な負担の調整、あるいは身体障害者を雇います場合に、健常者を雇う場合よりも、いろいろな経費の面の負担増になります、そういった面に対する積極的な助成措置、こういったこと、あるいは身体障害者の雇用の場を確保するためには、どうしても身体障害者自身
そういう意味で私どもは、身体障害者自身もそれぞれの残存能力を十二分に発揮して、健常者以上の能力を身につけていただくような努力もしていただかなければなりませんし、そういった人たちに向いた職種をできるだけ拡大していく、そのために必要な作業環境の整備とか作業用具の開発研究とか、そういったことによりまして最大限に雇用の促進のための努力をしていく、こういう考え方でございます。
○森井委員 身体障害者自身の問題でもあるという言い方は、ある意味でそのとおりだと思いますけれども、言いようによっては、これはやはり問題のある言葉だと私は思うんですよね。
次に、身体障害者の雇用を促進していくためには、制度改善を図ったりあるいは事業主の義務を強化したりすることが必要であることはもう当然のことでありますが、今回の改正案におきましてもそれらについては一定の配慮をなされているようでございますけれども、身体障害者自身が積極的な意欲を持って雇用の場に入り込んでいくようにすることもまた私は重要であろうと思います。
本法律案の主なる内容は、まず、身体障害者の雇用の促進を図るため、第一に、すべての事業主は、身体障害者雇用に関し共同の責務を有すること及び身体障害者自身も職業人としての自覚、自立に努めるべきであるという原則を明確にすること。 第二に、身体障害者雇用率制度を改善し、雇用率達成を法的義務にするとともに、雇用に消極的な企業名を公表できるようにすること。
第一に、すべて事業主は社会連帯の理念に基づき身体障害者の雇用に関して共同の責務を有することを明らかにするとともに、身体障害者自身も職業人としての自覚を持ち、自立に努めるべきであるという原則を明らかにすることといたしております。
先ほど申し上げておりますように、今回の改正で、新しく二条の二と、二条の三というところで、企業の責任、身体障害者自身の努力規定、こういったものを設けましたのも実はそういうことをこの身体障害者対策の出発点にしたい、いま先生のお述べになりましたような考え方をこれを基本的な哲学としてこれからの政策に取り組んでいきたい、こういう考え方でこういう規定を設けたわけでございまして、全く同感でございます。
また身体障害者自身が肩身の狭い思いをしなくちゃいけないんじゃないか、このことを感じるわけです。そういうような意味では、私は特にそこら辺のところの指導が非常に重要になってくると思います。
○石本茂君 一つだけ、私はこの機会に山口政務次官に特にお願いしておきたいのですが、さっき石坂参考人が申しておられました中に、身体障害者自身を中心メンバーとする長期の計画ですね、そういうものには必ず入れて、そうして中心にしてほしいという御意見があったわけでございますが、こういうことにつきましては過去におきましても、そういう長期の計画などお立てになるときに基礎的な資料としてお聞きになってきたのか、もしそうじゃなかったら
もちろんそういう人たちが就職するには、本人の気持ち、あるいはまたその家族ですね、あるいはまた雇う側の企業——この大久保さんみたいなそういう会社の社長はいないと思うのですけれども——そういうやはり会社とかあるいは家族の方々、本人、そういう人たちに対する総合的な政策をして、こういう人たちが全部それぞれの立場において社会の発展に貢献していくということは、私は身体障害者自身のためでもあり、また家族のためでもあり
具体的にどういう弊害があったのか、詳しいことは承知しておりませんけれども、想像されるような多少の弊害があったにしても、もう当時からすでに十六年、二十年近くたって世帯人数すべて相当変わっておるわけですし、それから特に近年は身体障害者に対する国の、あるいは地方公共団体での手当て、また、一般社会の身体障害者に対する認識というようなものも相当変わってきており、前進してきておるわけでして、それからまた、身体障害者自身
また、最近においては身体障害者の方々も非常に自覚いたしまして、みずからスポーツ大会をやろう、われわれも、こういうような不自由なからだでも、ある程度やれるのだ、こういう気がまえを身体障害者自身が示しておることは、非常に私はけっこうなことだと思っておるのでありますが、お尋ねにはございませんでしたが、そういうふうに、身体障害者が、自分の手が一本なくてもこういうことをやれるんだ、足が一本なくてもこういうことをやれるんだという
それからなおそのほかに身体障害者自身に対しまして、一人一ヵ月千円の手当を支給するようになっております。これも二分の一国が負担、あと二分の一は都道府県が持つ、このような考え方で進めて参りたいと考えております。
そのほかに身体障害者自身の、これは御承知の通り義手義足でありますとか、その他最近の医学的な何と申しますか、考慮、こちらの方の学問も相当進歩して参っております。身体障害者に対する障害の程度によりましては、行われる外科手術によりまして、将来に対して補装具を用いれば相当の動きができるようなことが非常に研究が進んで参ってきている。
それから最初から三番目の指導啓発に要する費用でございますが、これはまあ各県におきまして身体障害者に対する援護或いは身体障害者自身に対する指導啓発に要する費用が要るだろうというので、ここに書いてあるのでありますが、これは実は今の福祉事務所のほうの事務費に入つておるとも考えられます。と同時に、又交付税交付金のほうにも実は入つておつたのであります。